会社の名前(商号)の決定。

2010-08-24

●会社の名前(商号)は慎重に決定しましょう。

新会社法施行後は、商号について他社の登記している商号、類似商号は、同一住所では設立登記できませんが、同一住所でなければ設立登記できることになりました。

ただし、新会社法では設立登記の際の商号に関して次のように規定しています。
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)
●会社設立時商号を定める際の注意点
(1)商号の中に「株式会社」や「合同会社」のように、会社の形態を表す文字が商号に含まれていなければなりません。商号の冒頭、末尾のどちらにつけても構いません。

(2)商号を付けるとき、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることができます。

(3)商号に使用できる記号は限られています。
(&(アンパサンド)、・(なかてん)、‘(アポストロフィー)、-(ダッシュ)、.(ピリオド))

(4)商号に有名な企業の商号や、社会的に認知されているブランド名などは使用できません。紛らわしい商号も、他の会社から訴えられないとも限らないので注意しましょう。

(5)支店名や部門名は商号には入れられません。

(6)公序良俗に反するような商号は使用できません。

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