役員の任期

2010-09-22

以前は、株式会社の取締役の任期は2年以内という制限がありました。
現在は、「株式譲渡制限会社」については、 定款に定めておけば、取締役の任期を最長10年にすることができます。

一人で起業し、将来も役員が増える予定がないのならば、手続きが少なくて済むように、任期を10年にするとよいでしょう。

複数の役員がいる場合は、将来役員を解任するような事がある時に、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れもありますので、2~5年に設定するのがよいでしょう。

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