定款の作成

2012-11-20

会社の設立にはまず定款を作成しなければなりません。
これは「会社の憲法」と呼ばれることもあるように、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものです。
この中で事業目的に書かれていないと、業務に必要な免許が取れないこともありますし、
逆に書かれていることにより、銀行の融資が受けられない事もあります。
ひな形の定款をそのまま使ったりせず、設立後のことも考えて慎重に作成しましょう。

定款に記載しなくてはいけない事項は、会社法という法律で定められていて、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類することができます。

●「絶対的記載事項」
商号(会社名)
事業目的(事業の内容)
本店の所在地 設立に際して出資される財産の価額または最低価額
発起人の氏名・住所

●「相対的記載事項」
現物出資がある場合には現物出資する人の氏名・財産名・価格・口数
株式の譲渡制限がある場合はその内容
取締役の任期延長
設立時の取締役・監査役・会計参与
取締役選任についての累積投票の排除
資本金
株式の内容
株券の発行について

●「任意的記載事項」
営業年度
役員報酬の決め方
公告の方法
出資者への配当金の支払い時期
取締役・監査役の資格

 

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