会社をつくるメリット
会社を作るメリットにはどのようなものがあるでしょうか。
以下のような事が挙げられます。
・社会的な信用が得られる。
・消費税が最大2年間免税(資本金1000万円未満)
・赤字を7年間繰り越すことができる。個人事業主は3年。
・資金調達が容易となる。
・社長の給与が経費にできる。
・代表者が社会保険に加入できる
・決算期を自由に選べる
・事業を継続しやすい。
役員の任期
以前は、株式会社の取締役の任期は2年以内という制限がありました。
現在は、「株式譲渡制限会社」については、 定款に定めておけば、取締役の任期を最長10年にすることができます。
一人で起業し、将来も役員が増える予定がないのならば、手続きが少なくて済むように、任期を10年にするとよいでしょう。
複数の役員がいる場合は、将来役員を解任するような事がある時に、残りの任期分の報酬を損害賠償として請求される恐れもありますので、2~5年に設定するのがよいでしょう。
発起人
発起人は最低1株以上引き受けます。
株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、
その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければなりません。
また、株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、
又は記録しなければなりません。
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
本店所在地の決定
会社設立をするには本店の所在地を決める必要があります。
定款の中に本店所在地を記載することになりますが、記載方法は2通りあります。
1.最小行政区画間で記載する方法
例:東京都葛飾区
2・町名番地まで記載する方法です。
例:東京都葛飾区高砂○丁目○番○号
移転する時は変更登記が必要になりますが、2の方法の場合、区画内での移転のときでも定款変更も必要になります。
資本金の金額
現在は資本金は1円からでも設立は可能ですが、会社設立当初の会社運営のための運転資金となりますので、ある程度余裕をもって金額を設定しましょう。
許認可が必要な事業、例えば建設業許可の場合は500万円以上が必要となりますので、注意が必要です。
また、資本金が1000万円未満の場合は2年間は消費税免除なります。
会社の事業目的
事業内容によっては、「許可」や「届出」が必要な場合があります。
会社は、定款に記載された事業内容以外の事業は行なえない事になっています。
後で事業内容に追加や変更があった場合に、変更手続きが必要になり、その際に費用が発生しますので、将来的に計画している事業がすでにあればそれについても挙げておくとよいでしょう。
また、事業目的は次の要件を満たしていなければいけません。
(1)適法性があること
事業内容が法律に違反していないこと・公序良俗に反していないこと。一定の国家資格がなければできない事業を無資格で行なう事もできません。
(2)営利性があること
会社は利益を上げることが目的であること。営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできません。
(3)明確性があること
誰が見ても事業目的が理解できること。
会社の名前(商号)の決定。
●会社の名前(商号)は慎重に決定しましょう。
新会社法施行後は、商号について他社の登記している商号、類似商号は、同一住所では設立登記できませんが、同一住所でなければ設立登記できることになりました。
ただし、新会社法では設立登記の際の商号に関して次のように規定しています。
「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」(第8条第1項)
●会社設立時商号を定める際の注意点
(1)商号の中に「株式会社」や「合同会社」のように、会社の形態を表す文字が商号に含まれていなければなりません。商号の冒頭、末尾のどちらにつけても構いません。
(2)商号を付けるとき、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)に加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることができます。
(3)商号に使用できる記号は限られています。
(&(アンパサンド)、・(なかてん)、‘(アポストロフィー)、-(ダッシュ)、.(ピリオド))
(4)商号に有名な企業の商号や、社会的に認知されているブランド名などは使用できません。紛らわしい商号も、他の会社から訴えられないとも限らないので注意しましょう。
(5)支店名や部門名は商号には入れられません。
(6)公序良俗に反するような商号は使用できません。
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